障害年金の支給停止に関するQ&A
障害年金は、どのような場合に支給停止になるのですか?
障害の程度が認定時より軽くなったと判断されると、障害年金は減額または支給停止となります。
障害年金は、障害の状況により、永久認定と有期認定に分かれます。
欠損障害のような場合を除いては、障害の認定は有期認定であることが多く、1年から5年に1度、障害認定確認届という診断書を提出し、障害の状態について審査を受ける必要があります。
この際、障害の程度が認定時よりも軽くなったと判断された場合、障害年金が減額または支給停止とされてしまいます。
支給停止になってしまった場合には、どのような対応方法がありますか?
支給停止処分に対する審査請求・再審査請求を申し立てます。
障害年金が支給停止になってしまった場合、まず、支給停止の原因を検討します。
実際には障害が軽くなっていないにも関わらず、障害認定確認届の症状が軽く書かれているなどして支給停止になってしまった場合には、支給停止処分に対する審査請求・再審査請求を申し立てます。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、再審査請求は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、それぞれ申し立てる必要があります。
審査請求または再審査請求が認められた場合には、支給停止になった時点に遡って、障害年金が支給されます。
支給停止後に障害が悪化したのですが再び障害年金をもらえますか?
支給停止事由消滅届を提出し、障害の程度が障害認定基準に該当宇すると判断されれば、至急が再開します。
障害の程度が軽くなったことにより支給停止となった後、再び障害が重くなった場合には、支給停止事由消滅届を提出します。
審査の結果、障害の程度が認められれば、障害年金の支給が再開されます。
ただし、支給停止事由消滅届は、一度、支給停止事由が存在したことを前提とするため、受給停止時に遡って障害年金が支給されるわけではありません。