障害年金の等級に関するQ&A
障害年金には等級というものがあると聞きましたが、等級とは何ですか?
障害の程度を表したものです。
障害年金は、障害の程度によって、支給額が変わります。
そこで、障害の程度を表す数字として、等級というものが定められています。
一番障害の程度が重い場合は1級で、一番程度が軽い場合が3級です。
どの程度の障害であれば、1級と認定されますか?
障害がある部位などによって、基準は様々です。
たとえば、視力に障害がある場合の基準の1つとして、両目の視力がそれぞれ0.03以下の場合があります。
また、聴覚の障害の場合、両耳の聴力レベルが100デシベル以上という基準があります。
このように、障害の内容によって、1級に該当するかどうかの細かい基準があります。
障害年金の等級は、誰が認定するのですか?
障害年金の申請をする際は、医師の診断書が必要になります。
しかし、そのかかりつけの医師が、障害年金の等級を判断するわけではありません。
かかりつけの医師が作成した診断書を、年金事務所に提出し、それを見た日本年金機構の医師が、障害年金の等級を判断します。
障害年金の等級の基準を知りたいのですが、どうすれば知ることができますか?
日本年金機構が発表している、「障害認定基準」を見れば、細かい基準を知ることができます。
もっとも、「障害認定基準」は、抽象的な記載や専門用語が多く、一般の方が見ても、あまり分かりやすいとは言えない面があります。
「障害認定基準」について詳しく知りたい方は、専門家に相談することをお勧めします。