自己破産に関するご相談
借金の返済が困難な状況になってしまった場合、解決の方法の一つとして自己破産というものがあります。
これは、簡単に言えば裁判所に申立てて返済義務の免除を認めてもらう手続きとなります。
自己破産が認められるためには条件がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、自己破産など借金に関するご相談を、原則相談料無料で承っています。
まずはお電話でご相談いただくということもできますので、栄で自己破産をお考えの方はお気軽にお申込みください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
過払い金返還請求を弁護士法人に依頼することのメリット 裁判所からの書類が届いたら
自己破産をした場合の家族への影響
1 自己破産をした場合の家族への影響をご心配の方へ
借金の返済ができる目途が立たず自己破産を考えているが、家族には迷惑をかけたくない、家族に迷惑が掛かってしまうのか不安だという方は多いです。
そこで、自己破産をした際に家族にどのような影響が及ぶのか説明します。
2 家族の財産への影響
自己破産をすると、一定金額以上の財産は処分しなければならなくなることがあります。
しかし、処分の対象となる財産は破産をする方個人の財産に限られますので、基本的には家族の財産まで処分されることはありません。
もっとも、自己破産の手続きをする直前に、財産が処分されることを免れようと家族に贈与したような場合には、実質的には破産者の財産とみなされて処分の対象となる場合があります。
3 家族の信用情報への影響
自己破産をすると、信用情報センターにその旨の情報が掲載され、一定期間借入れやカードの利用、ローンを組んでの買い物等ができにくくなります。
しかし、これについても信用情報に傷がつくのは破産者本人のみであり、家族の信用情報には影響はありません。
4 家族に請求が行くことはないか
自己破産をすると、家族に請求が行くことにならないか塵肺される方もいらっしゃいますが、家族が(連帯)保証人や連帯債務者等になっていない限り、家族に請求が行くことはありません。
5 家族から借金をしている場合
自己破産をお考えの方の中には、家族からも借金をしているという方もおり、家族にだけはちゃんと返済をしたいと考える方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産の手続きでは、すべての債権者からの借金を免除してもらうことになりますので、家族にだけ返済を続けることは債権者間の平等性を害するものとして禁止されています。
したがって、家族から借金をしている場合、自己破産をすると家族への返済もできなくなります。