家族に知られずに過払金返還請求をすることはできます
1 過払金返還請求の流れ
多くの場合、ご家族に知られずに過払金返還請求をすることができることがほとんどです。
過払金返還請求を当法人にご依頼いただいた場合、当法人から相手方に弁護士が介入したことを示す受任通知を送ることになります。
この受任通知には、相手方に対し、今後の連絡は弁護士にすることと、本人や家族に連絡した場合には損害賠償等することが記載されています。
このような通知が届いた以降、貸金業者等の相手方から本人やその家族に連絡がされるようなことはほぼありません。
裁判等になる場合も、裁判所に対して書類の送付先を当法人に指定しますので、直接裁判所からの連絡が来ることはありません。
したがって、すべての連絡は当法人が窓口になるので、当法人からの連絡さえご家族に知られないようにすれば、ご家族に知られる契機はないことになります。
2 当法人との連絡について
当法人にご依頼いただいた場合、ご依頼時に連絡方法を確認させていただいております。
そして、連絡方法についてはできる限りご要望に沿うようにさせていただいておりますので、突然、当法人からの書類が送られてくるということもありません。
郵便等が送られてくることが困るというような場合には、なるべくメール等でやり取りさせていただき、最後に書類等を手渡しさせていただくということもあります。
3 例外的な場合
ただし、裁判をして地方裁判所に対しては当方が勝訴したものの、相手方が控訴し、かつ、仮執行宣言の停止をもとめるような場合等については、裁判所からの通知が届いてしまうこともあります。
また、話し合いがまとまらない場合、直接以前使っていた預金口座に過払金の一部を送金してきたりする業者もあります。
そのため、一部の業者については、絶対に連絡等がないとは言えない場合もあります。
ただ、そのような行動をとってくる業者はごく一部であり、ご依頼いただく際に注意を喚起し、そのような行動をとられないように進めていくこともできます。
そのため、このような相手であっても、過払金返還請求をしたことをご家族に知られずに手続きしていくことは可能です。
4 まとめ
ですので,過払い金請求を考えてはいるが,ご家族には知られないようにしたいと考えておられる方は,まずは弁護士法人心にご相談ください。
過払い金についての相談は,相談料無料で承っております。
栄の松坂屋内の事務所でも相談に乗ることはできますので、是非お気軽にご連絡ください。
家族信託をお考えの方へ 過払い金返還請求を弁護士法人に依頼することのメリット