栄で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 栄法律事務所

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2022年5月2日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、交通事故などが原因で脳に外傷を負った結果、脳の理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能に障害が残ってしまうことです。

日常生活において自然に使われている認知機能に障害が発生してしまうと、円満に社会生活を送ることができなくなってしまいます。

自動車事故により高次脳機能障害を負ってしまった場合、自賠責保険における後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

2 高次脳機能障害と後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害等級は、以下のとおりです。

⑴ 別表第1 1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

⑵ 別表第1 2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

⑶ 別表第2 3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

⑷ 別表第2 5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

⑸ 別表第2 7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

⑹ 別表第2 9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

上記のほか、脳挫傷痕が残ってしまったことを理由として、12級13号を受けられることがあります。

3 高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

高次脳機能障害が残ってしまった場合、日常生活に著しい支障が生じ、これまでどおり仕事をすることもできず、失業してしまうおそれさえあります。

しかしながら、高次脳機能障害について後遺障害の認定を受けることができなければ、加害者に対して正当な補償を請求することはできません。

高次脳機能障害の後遺障害申請においては、被害者本人が事故前とどのように変わってしまったのかについて、ご家族など周りの方のご協力も必要となり、お早めに弁護士にご相談いただく必要があります。

当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、高次脳機能障害の後遺障害申請に関するノウハウが豊富です。

高次脳機能障害でお困りの方は、是非、弁護士法人心 栄法律事務所にご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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