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弁護士法人心 栄法律事務所

好意同乗で減額されるかについて

  • 最終更新日:2022年3月14日

1 好意同乗の問題

運転者の好意により、または無償で車両に同乗した者が、その車両の運転者の過失により事故に遭い、損害を被った場合、当該同乗者は、運転者に対して、損害賠償を請求することができます。

その際、運転者側は、被害者が好意同乗者であることを理由に減額を主張できるのか、という論点があります。

これが、好意同乗の問題です。

2 原則として好意同乗自体を理由とした減額はされない

かつては、好意で、または無償で同乗して利益を得ておきながら、運転者に対して一般的な水準で賠償請求することは不相当という考え方から、減額を認める裁判例も多くありました。

しかしながら、現在では、原則として、好意同乗自体を理由としては賠償額を減額しない、という扱いがされています(東京地裁平成2年7月12日判決等)。

交通事故事件における損害賠償請求の目安となる、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)においても、「無償同乗自体を理由としては減額しない。」とされています(2020年(令和2年)版第281頁)。

3 同乗者に一定の帰責事由がある場合

一方で、同乗者が、運転者による運転の危険性が高いことを知りながら、あえて同乗した場合(危険承知型)や、同乗者が、事故発生の危険性が増大するような状況を作り出した場合(危険関与型)には、過失相殺の適用または類推適用等により、賠償額が減額されることがあります。

たとえば、同乗者が、運転者とともに4時間飲酒をした後、運転者の運転する自動車にシートベルトを着用することなく同乗したところ、運転者が居眠り運転により追突事故を起こした事案では、好意同乗減額及びシートベルト着用義務違反を理由として、25%の過失相殺がなされました(東京地判平成19年3月30日)。

4 交通事故の相談は弁護士法人心に

好意同乗の事案では、賠償額は減額されないことが原則ですが、相手方保険会社は、様々な理由をつけて、減額を主張してくることがあります。

不安を感じられたときは、一度、弁護士にご相談ください。

当法人は、多数の交通事故案件を扱っているほか、内部勉強会も頻繁に行っており、膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

また、弁護士法人心 栄法律事務所は、松坂屋名古屋店本店内にあるため、アクセスが容易です。

ご来所いただくことが大変な方には、電話相談も承っております。

名古屋近郊にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。

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