給与所得者の休業損害
1 弁護士を探すにあたって
交通事故の被害に遭われた方が弁護士を探す際は、交通事故の経験・知識が豊富な弁護士を選ばなくては、加害者に請求できる金額に大きな差が生じる可能性があります。
給与所得者の休業損害もその一つです。
2 給与所得者の休業損害
交通事故により負傷すると、入通院のため、あるいは、自宅療養のために、仕事を休まざるを得ないことがあります。
給与所得者(いわゆるサラリーマン)は、会社で働くことの対価として給与を受け取っているため、欠勤すると減額されてしまいます。
交通事故による受傷が原因で仕事を休んだことにより給与が減額されると、休業損害が生じます。
また、事故による入通院などのために有給休暇を使用した場合には、事故に遭わなければ別の用途に使用することができた有給使用権を喪失するという財産的損害が生じるため、やはり、休業損害が発生します。
3 休業損害額の算定方法
弁護士が休業損害を請求するにあたっては、まず、会社に依頼して、欠勤・遅刻・早退・有給の日数、休んだ期間の給与の支給の有無、事故前3か月間の稼働日数(実労働日数)・給与額(付加給を含む)を記載した休業損害証明書を作成してもらいます。
休業損害証明書に記載された事故前3か月の支給金額の合計額を、稼働日数で割ることにより、休業1日当たりの日額を算出します。
この日額に休業日数を乗じることで、休業損害を算定します。
弁護士によっては、支給金額を、稼働日数ではなく、3か月90日で割ることにより日額を算出することがあります。
しかしながら、90日の中には休日も含まれるため、この計算では、労働時間に応じた給与が反映されず、休業1日当たりの日額が減少してしまいます。
- 具体例
- 令和2年3月分 稼働日数 24日 支給金額 30万円
- 令和2年4月分 稼働日数 25日 支給金額 30万円
- 令和2年5月分 稼働日数 24日 支給金額 30万円
- ⑴ 90日で割った場合の平均日額
- (30万+30万+30万)÷90日=1万
- ⑵ 稼働日数で割った場合の平均日額
- (30万+30万+30万)÷(24+25+24)=1万2500
従来、休業1日当たりの日額を算出するにあたり、90日で割るのか、稼働日数で割るのかについては議論がありました。
しかしながら、平成30年損害賠償額算定基準下巻の講演録において、給与所得者が完全休業せず、就労しながら通院を行っている場合には、90日ではなく、稼働日数で割ることにより日額を算出することが相当であるとされました。
ところが、交通事故にあまり詳しくない弁護士は、現在でも、90日で割って平均日額を算出し、休業損害を請求することがあります。
このため、交通事故について知識・ノウハウを有している弁護士に依頼しなければ、請求額に大きな差が生じてしまいます。
4 交通事故の相談は弁護士法人心に
弁護士法人心は、多数の交通事故案件を扱っているほか、内部勉強会も頻繁に行っており、休業損害以外にも、膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
また、弁護士法人心 栄法律事務所は、松坂屋名古屋店内にあり、栄周辺にご在住の方やお勤めの方にとって、アクセスが容易です。
ご来所いただくのが大変な方には、電話相談も承っております。
栄周辺で、交通事故にお困りの方は、是非、弁護士法人心にご相談ください。
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