司法書士が行う債務整理
1 司法書士が行う破産・個人再生
司法書士が、自己破産や個人再生等の手続に関与する場合は、書類の作成代理人となります。
これは、弁護士が本人の代理人として本人の代わりに行動できるのに対し、書類の作成という限定された範囲内でのみを請け負うものになります。
参考リンク:愛知県弁護士会・弁護士と司法書士との違いはなんですか?
そのため、書類作成以外の場面、具体的に言うと自己破産の場合の開始前審尋や免責審尋、管財人との面談、個人再生の場合の裁判官や再生委員との面談には、同席できないことになります。
このような場面では、司法書士は本人に、事前に、どのようにふるまうべきかをアドバイスすることしかできません。
確かに、そのアドバイスが破産や個人再生をする人にとって大きな助けとなることもあると思います。
しかし、弁護士であれば審尋等に同席することにより、事前の想定を外れたような質問等があった場合にも、適切に破産をした人や個人再生をした人を助けることができます。
2 司法書士が行う任意整理
任意整理の場合,司法書士にも簡易裁判所管轄事件についての代理権はありますので、債務額が140万円までであればば,本人の代理人として,債権者と直接交渉していくことができます。
しかし,140万円を超える場合には,代理人として行動することができないので,司法書士は事件を受けることができません。
複数の債権者がいる場合、140万円以下の債権者については司法書士に依頼し、それ以上の債務額の債権者については弁護士に依頼するということも考えられます。
しかし、そのような形で任意整理を依頼すると債権者全体に対する支払額をどうするかという視点を司法書士も弁護士も持つことができず、最善の解決ができないこともあるため、おすすめできません。
加えて,司法書士は,裁判業務ではなく、登記業務等が本来の職域であり,弁護士であれば気づいた法律上の問題を見逃し,和解に応じてしまう可能性もあります。
3 まとめ
以上のことからすると、債務整理は弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心は、栄の松坂屋内にも事務所を設けております。
まずはお気軽にご相談いただければと思います。
遠方の裁判所から呼出状が届いた場合 任意整理をした場合の返済期間