弁護士(弁護士法人)が遺言執行事務に関わるケース
1 遺言執行者に指定されている場合
遺言では遺言執行者を指定することができます。
この遺言執行者には、弁護士だけでなく、弁護士法人を指定することもできます。
弁護士が遺言執行者になるのは、遺言で遺言執行者に指定されているケースが多いといえます。
遺言者は、自らの遺言の内容を適切に執行してもらうため、信頼のおける弁護士を遺言執行者に指定することが多いです。
また、弁護士は相続人間で中立の立場から遺言執行業務にあたるため、遺言執行事務についての相続人間での無用な争いを避けるために、弁護士が遺言執行者に指定されることもあります。
遺言執行事務には、たとえば、就任についての通知、財産目録の作成・交付、事務についての顛末の報告など非常に多くの事務内容が含まれており、専門家以外で適切に行うことは難しいことから、相続人の中に遺言執行者に適する者がいない場合にも、弁護士が遺言執行者に指定される場合があります。
基本的には、弁護士が遺言の作成に関わっていたり、遺言者と知己であったりして、弁護士が、遺言者の生前から、遺言執行者に指定されていることを認識していることがほとんどだと考えられます。
遺言者が、遺言執行者を弁護士にしたいと考えている場合には、予めその弁護士に遺言執行者に指定するということを知らせたうえで指定すべきです。
なぜなら、遺言執行者に就任するかどうかは指定を受けた者の自由意思に委ねられており、弁護士が遺言で指定を受けたものの、遺言執行者に就任してくれるかどうかは分からないからです。
2 遺言執行者の指定者から指定された場合
遺言では、遺言執行者の指定を第三者に委ねることもできます。
そのため、遺言執行者の指定を委ねられた第三者から、弁護士が遺言執行者に指定されることもありえます。
この場合には、弁護士は遺言執行業務の内容について、ある程度検討したうえで、遺言執行者に就任するかどうかを決めることになります。
指定を受けた弁護士が遺言執行者に就任するか明らかにしていない場合、相続人その他の利害関係者から、相当の期間を定めて、遺言執行者に就職するかどうかについて催告を受けたときには、その期間内に確答しなければ、就職を承諾したものとみなされます。
3 遺言執行者から事務を委任される場合
弁護士が、遺言執行者からその執行事務を委任されることがあります。
平成30年の相続法の改正前は、「やむを得ない事由」がなければ執行事務を第三者に委任することができませんでしたが、法改正によって、遺言者が別段の意思表示をした場合を除いて、自己の責任で執行事務を第三者に委任することができるようになりました。
そして、遺言執行者がこの復任権を行使した場合の責任について、第三者に任務を負わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対して、その選任および監督についての責任のみを負うことになっています。
このように、遺言執行者が弁護士に遺言執行事務を委任することができる範囲が大きく拡がり、委任をしやすくなりましたので、弁護士が遺言執行者からその執行事務を委任されるケースが増えていくと考えられます。
4 家庭裁判所から選任される場合
遺言執行者がないときや、遺言執行者がなくなったときには、利害関係者の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
これによって、家庭裁判所から弁護士が遺言執行者に選任されて、遺言執行事務に関わることがあります。
遺言執行者が遺言で指定されていなかった場合、指定されていたものの就任しなかった場合や、相続開始時には遺言執行者がすでに死亡していた場合などに、この手続きが採られることがあります。
この選任の申立てに、遺言執行者の候補者として弁護士が指定されており、その適格性に問題がない場合には、その弁護士が執行者に指定されます。
家庭裁判所が、事案の内容によって、弁護士を遺言執行者と指定することが相当であると考えた場合には、その選任にあたって、予め遺言執行者となるべき弁護士の意見を聴いて、就職意思の確認をすることになっています。
弁護士がこのようにして遺言執行者に就任した場合にも、当然、特定の相続人の立場からは中立的に遺言執行事務にあたることになります。