遺言執行者の指定について
1 遺言執行者を指定しておく必要性
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために事務処理等を行う者のことをいいます。
遺言執行者は、預貯金の解約であったり、有価証券の払戻しであったり、不動産の名義変更であったり、さまざまなことについての権限をもっています。
遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができます。
仮に、遺言執行者を指定していなかった場合、遺言書によって遺言の内容を実現するためには、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があるため、遺言書では確実に遺言執行者を指定しておくようにしましょう。
2 遺言執行者には誰がふさわしいか
遺言執行者は、遺言書にしたがい、遺産を受け取るべき方に代わって、預金等の解約の手続きなどもできるのですから、まずは信頼できる方を選ぶ必要があります。
遺言執行者の事務の中には、すでに述べたようなもののほかに、相続人の全員について遺言執行者に就任したことを通知したり、遺産の目録を作成したりするなどの事務もあります。
そのため、財産を受け取る人を遺言執行者に指定しておけば安心というわけでなく、このような事務手続きをすることができるような方を遺言執行者に選ぶ必要があります。
また、遺言執行者は、場合によっては、遺言無効の訴訟の被告となるなど、相続に関わる訴訟の当事者となることもあります。
実務上、相続人の一人が遺言執行者に指定されることも多いのですが、本来、遺言執行者とはそれぞれの相続人との関係で公平・中立であるべき立場ですので、相続人の一人が遺言執行者になることには批判もあります。
また、実際上、遺言執行者が、他の相続人から、その執行の内容について非難されることも多く、そのことがトラブルにつながってしまう場合もあります。
そのため、遺言執行者には、弁護士などの専門家を指定しておくと安心でしょう。
3 遺言執行者に専門家を指定しておく場合の注意点
遺言執行者に専門家を指定しておくことにはメリットがありますが、費用もかかりますので慎重に考える必要があります。
では、適切な専門家はどのように選べばいいのでしょうか。
一つは、遺言執行に慣れた専門家を選ぶことが必要です。
たとえば、栄にも多くの法律事務所がありますが、栄にあるすべての事務所が遺言執行に慣れているわけではありません。
栄でも、相続に力を入れているという弁護士事務所であれば、遺言執行に慣れていると言えるでしょう。
もう一つは、遺言執行者には法人を指定することも可能なため、できれば弁護士法人となっている法律事務所を選ぶことが望ましいといえます。
個人の弁護士を遺言執行者に指定した場合、その弁護士が遺言者よりも先に亡くなってしまうと、遺言執行者がいない状態になってしまいます。
そのため、弁護士法人であれば、個人の弁護士よりも永く存続すると考えられますので、遺言執行者として指定するのに適しているといえます。
遺言執行には、費用もかかりますので、その費用の額が納得できる額かどうかを検討したうえで、遺言執行者を選んでほしいと思います。
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